2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
民間の貸金業者よりもひどい取立てだと思うんです。とにかく、回収率九割以上だとか何だとかと言っていますけど、海外を見てみれば、この奨学金の事業というのは全額回収ありきの事業にはなっていないんです。
民間の貸金業者よりもひどい取立てだと思うんです。とにかく、回収率九割以上だとか何だとかと言っていますけど、海外を見てみれば、この奨学金の事業というのは全額回収ありきの事業にはなっていないんです。
先生御指摘の件は日本振興銀行の件だというふうに承知しておりますけれども、この銀行につきましては、破綻後、預金保険機構が同行の金融整理管財人に就任いたしまして、最終的な受皿金融機関への事業譲渡、整理回収機構への不適資産の譲渡等を通じて債権回収等を行いまして、結果として弁済率が六〇%ということになったということでございまして、この日本振興銀行が破綻に至った経緯といたしましては、当時の経営陣が、貸金業者からの
金融庁では、預金取扱金融機関、金融商品取引業者、貸金業者、資金決済業者など約五千三百業者に対して、監督指針等に基づき顧客に影響が生じたシステム障害を報告することを求めております。 過去五年間の障害件数のお尋ねですが、集計可能な直近の二〇一九年度一年間にこうした金融機関から報告された障害件数は約千五百件となっております。
○清水委員 是非国税庁にも関心を持って聞いていただきたいと思いますが、実はこの案件は、この女性の債権を持つ貸金業者が申立てをしたために、九月二日に持続化給付金が振り込まれたものの、もう既に出金できなくなっていたというものでございます。
今回の法律におきましても、貸金業の媒介に当たりましては貸金業法の規制がかかるということでございまして、貸金業者における過剰な貸付けは禁止されております。 金融サービス仲介業が創設された場合には、こうしたことも含め、過剰貸付けにつながるような貸出しが行われないよう、しっかりモニタリングをしてまいりたいというふうに考えております。
○中島政府参考人 今の御質問にありました日経記事にありますとおり、貸金業者から五件以上の無担保無保証の借入れの残高があるいわゆる多重債務者の数は、二〇一七年度末には約八万六千人、二〇一九年度末には約九万六千人というふうになっております。こうした近年の多重債務者の増加の背景として、スマートフォンを用いた買物や簡単な借入れの増加を指摘する声があるということは金融庁としても承知をいたしております。
貸金業者については兼業規制が課されておらず、また、本法案におきます金融サービス仲介業者についても兼業規制を課さないということから、貸金業者が金融サービス仲介業者を兼業するということは可能であります。
いずれにしても、この種の話は、これは違法、貸金業者のやるのを資格がないやつがやればこれは明らかに違法なので、それは警察の所管でもありましょうけど、金融庁としてもきちんと対応させていかねばならぬと思っております。
先生お尋ねの消費者金融大手三社ということでお答えをさせていただきたいと存じますが、まず、貸金業者の足元の融資実績については、今現在、正確には把握できているわけではございません。消費者金融大手三社に確認したところによりますと、今般の新型コロナウイルス感染症の発生前後では大きな動きはないと聞いておるところでございます。
貸金業者を利用してでもいいから、事業資金だけじゃなくて生活資金の分野で政府一〇〇%保証の資金融通をしていかないと、今回の新型コロナの長期戦を国民の皆様に踏ん張っていただく、協力をしていただくことはできないということで、これは、今週中にも出します、先ほど申し上げた維新の提言第四弾の柱の一つとして、生活資金に係る信用保証制度、信用保険、これを提案をしてまいりたいと思います。
だからこそ、民間金融機関を活用して、貸金業者でもいいですよ、活用して、一〇〇%政府保証でまずお金を配ってくれ、それを給付に切りかえるかどうかは、事後、据置期間三年間の間に議論したらいいだろうということをずっと言っているんだけれども、政府・与党は言うことを聞かない。もうとんでもない政権ですよね、本当に。
それから、これまで対象でない金融事業者に対する政府保証の措置ということでありますから、要するに、そこの事務コストとか、貸金業者の皆さんの経営とかそういったところにかかるコスト、これをどう見るのかというのも含めて、トータルのコストアップになるという可能性があるということ。
このような形で、対象とする者や業務というものがいわゆる一般的な者を広く対象とする貸金業者の業務と異なる、そのような法律の立て付けとなっております。 このため、貸金業法を適用することにはなじまず、カジノ事業の一環としてカジノ管理委員会による監督の下で行われることが適切と考えられることからIR整備法により規制されておると、今申し上げたような規制が設けられておるということでございます。
さて、森大臣は、弁護士として悪徳な先物業者や貸金業者による被害者救済に御尽力されてきたというふうに伺っております。また、内閣府特命担当大臣として消費者及び食品安全も担当するなど、常に国民目線に立った取組をされたというふうに理解しております。
片や、ハイリスク・ハイリターンの貸出しも少し貸金業者を中心としてあると。ところが、その間にありますミドルリスク・ミドルリターンの層の貸出しが非常に少ないという御指摘だと理解しております。
○宮本委員 貸金業者だけじゃなくて、銀行のカードローンも今物すごい問題になっているわけですね。銀行がそういう広告を打つということも可能性としては出てくるんじゃないかというふうに思いますので、そういうところまでやはり考えなきゃいけないんじゃないかというのは問題提起をしておきたいと思います。
こうしたターゲティングというものは、例えば、消費者一人一人がそれぞれに適した商品とかサービスとかいうものの提案を受けることができるという利点におきましては、利用者の利便に資するという面もあるんだと考えておりますが、例えば、今ちょっと例が出ましたが、貸金業者が情報とかデータとかいうものを活用して、ギャンブル等依存症のいわゆる蓋然性が高いとか借入れの実績が多い消費者をターゲットに絞って、融資に関する広告
こういった形で債務者の保護というのが図られているということを前提にして、委員御指摘の目的外の、この入手した情報の目的外利用についてのお尋ねというふうに解しましたので、それについて防止策を講じるべきではないかという点に関しましては、この財産開示手続が創設された際に悪質な貸金業者が執行証書を悪用して不当な取立てを行っているという指摘がございましたが、これは、平成十八年の貸金業法改正によって執行証書の作成
支払督促という手続では、債権者は書面審査で手続を進めることができることから、金融機関や貸金業者などから既に時効を迎えている債権について破格の値段で譲渡を受けたサービサーが、支払督促を申し立てて時効を中断させ、債務名義を取得するケースが少なくないと聞いております。
支払督促の方は裁判所の判断を経たというようなことになるのかも分からないですけれども、実際には債務者からの反論とかというのがないままでも出されるものでもありますし、これまでにも、貸金業者、特に悪質な貸金業者が悪用をしてというような形で、債務者への心理的な強制、また現実的な経済的な利益を得るための手段として使っているということも否めない事実だと思っております。
二つ目は、先ほど小川委員御指摘の貸金業による悪用事例に関しましては、平成十八年の貸金業法改正により、貸金業者が債務者から執行証書の作成に関する委任状を取得することが全面的に禁止され、貸金業者による執行証書の悪用事例が大きく減少しました。
この財産開示制度が導入されました平成十五年当時には、悪質な貸金業者が執行証書を悪用して債務者に対する不当な取立てを行っているというような指摘がございました。そういうような指摘も踏まえまして、執行証書あるいは委員御指摘の支払督促を含めまして、この債務名義については限定を掛けて、一定の者については財産開示手続の申立てができないというふうにしたところでございます。
そうすると、これは、貸金業者という資格を持っている人がやればまだしも、そうじゃない人がやると、これは、いわゆる貸金業法という点からいくと、明らかにこれは債権担保貸付けという、正確にはそういう名前のものの別の話になりますから、それに対しては、きちんと別な法律をやってもらわないかぬという法律は今ないんですよ、基本的には。
現行の手続における申立て権者の制限は、制度導入時には、悪質な貸金業者が執行証書を悪用して債務者に対する不当な取立てを行っているとの指摘があったこと等を踏まえたものでした。
特に本当に問題なのが、カジノ事業者が貸金業者を担い、賭け金が不足した客に施設内で融資できる特定金融業務であります。とんでもない制度であります。貸金業法にもとらわれない、つまり総量規制もないこの制度は、カジノ事業者が客に融資をちらつかせ、巨額の賭け金を使うよう促すおそれを排除できません。
貸金業者への取締りの強化あるいは多重債務被害の予防と救済を実施されております。 大臣に確認したいんですが、法務省にとって、この多重債務の対策や予防、救済というのは重要な課題であるという点、間違いないでしょうか。